雇用とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことを指しています。民法でいうところの雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるといった前提のもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約であるとされています。
実際のところ現在では労使関係が対等である事はほとんど、というか全く皆無であり、労働基準法などの各種労働法規によって修正が加えられているのが現状です。
期間の定めの無い雇用契約は労働慣習では「正社員」と呼ばれて一般的に通用していますが、民法の原則から言えば当事者がいつでも解約を申し入れることが可能であり、特別な期日を指定しない限り、その申し入れから2週間で雇用契約は終了するとされています。
しかし現状では労働基準法などの労働法規によって解約に制限が設けられているので、それはできない相談ということになります。
また雇用契約に類似する契約類型として請負契約と委任契約、そしてトライアル雇用というものがあります。