雇用とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことです。
民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提のもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約であるとされています。
とはいうものの現代では労使関係が対等である事はほとんど皆無で、労働基準法などの各種労働法規による修正が加えられています。
期間の定めの無い雇用契約は労働慣習では「正社員」と呼ばれて一般的ですが、民法の原則から言えば当事者がいつでも解約を申し入れることができ、特別な期日を指定しない限り、その申し入れから2週間で雇用契約は終了とされます。
しかし労働基準法などの労働法規によって解約に制限が設けられているのが現状です。
また雇用契約に類似する他人の役務の利用を目的とする契約類型として請負契約と委任契約があります。
そしてトライアル雇用という新しい制度もあります。