社会保険は様々な種類があり、その目的によって管轄している機関も異なっています。社会保険には、厚生年金保険、健康保険、就業者災害補償保険(労災)及び雇用保険があります。
また就業者災害補償保険と雇用保険を「労働保険」、厚生年金保険と健康保険をまとめて「社会保険」と呼び、社会保険事務所が事務の窓口となって対応しています。
厚生年金保険は、老齢、障害、死亡の際に、国民年金の基礎年金に上乗せして加入者に給付を支払う制度のことで、それぞれの場合において老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金と呼び名が変わります。
健康保険は、会社や工場、商店などで働く人が加入する健康保険と、農業や自営業を営む人など健康保険に入っていない人が加入する国民健康保険がありますが、両方とも被保険者や扶養家族の病気や怪我、出産、死亡時に必要な保険給付を行うことによって生活を安定させるための制度です。
就業者災害補償保険は、労災又は労災保険とも呼ばれますが、正しくは就業者災害補償保険になります。業務上の事由や通勤中による就業者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して必要な保険給付を行います。社会復帰への支援が必要な場合は社会復帰も促進し、死亡した場合の被災就業者および遺族の擁護や就業者の福祉の増進など、業務中や通勤中に起きたトラブルに対する制度です。
雇用保険は、厚生労働省が保険者となって行っている保険事業で、就業経験がなく未経験であるため、会社の活性化や組織に今までとは違った新たな視点やエネルギーを加えることにつながる効果も期待できます。