生活保護費の決めかたとして、世帯全体の収入が国で決めた生活保護基準に足りないときにその不足分だけが支給されます。収入がこの基準以上の場合は、生活保護は受けられません。
このため基準をほんの少しだけ上回る程度の収入を得ている世帯では、働いても働いても生活が改善されない、ワーキングプアの悪循環にはまることとなります。
より収入を得るために良い職に就職するための知識や専門技術を身に付けるための通学に費やす時間的・経済的余裕すらないのが実情といえます。
ところで、生活保護開始後に収入(臨時収入も含む)があれば毎月申告して、そのつど生活保護基準とくらべて生活保護費を決定します(これを「収入認定」といいます)。認定の対象となる収入にはつぎのようなものがあります。
就労に伴う収入(給与・日雇収入・農業を営んで得た収入農業以外の事業により得た収入など)
就労に伴わない収入(恩給・年金・基金・手当・仕送り・贈与・財産収入など)
その他の収入(動産または不動産の処分による収入・保険金または解約返戻金など)
臨時収入があった場合は少額でも必ず地区担当員に申告することが義務付けられています。また働いて得た収入については、必要経費(交通費・社会保険料及び仕入れ代金など)以外は、金額に応じて勤労控除が認められています。
ワーキングプア