生活保護の支給には、生活保護法で決められた条件があります。
それは、日本国民を対象として生活に困っている人があらゆる努力をしても自力で「健康で文化的な最低生活」を維持できない場合に、生活保護を受けられると定めています。外国人の方でも準用できる場合があります。
支給の条件とは、
能力の活用として能力に応じて働くこと(働く能力があり、仕事もあるのに就職せず働かない人は保護が受けられません。)
資産の活用として土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、売ったり解約して生活費に当てること(一部保有が認められているものもあります。)
扶養義務の履行として親子、兄弟など扶養義務者から生活に支障がない範囲内で、できる限りの援助をしてもらうこと。援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること。
他制度の活用として年金や手当など受けられるものは手続きをとること。
などが挙げられます。
就職する意思があっても、また仮に就職していても生活できない=ワーキングプア働く貧困層の世相を反映しています。